第1条 本会は、日本救急医学会関東地方会と称する。
第2条 本会は、事務局を千葉県千葉市中央区中央2丁目5-1千葉中央ツインビル2号館 7階
株式会社Smart119内におく。
第3条 | 本会は、関東地方の救急医学の進歩発展を図り、救急医学の普及に貢献することを目的とする。 |
---|
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学術集会の開催 (2)機関誌の刊行 (3)内外関連学術団体との連絡および協力 (4)その他の必要な事業 |
第5条 本会は、次の会員によって構成する。
(1)正会員:本会の目的に賛同し、所定の手続きを経て入会し会費を納めた者 (2)名誉会員:本会の発展に特に功労のあった者で、別に定める細則により推薦され、承認された者 |
第6条 本会に入会を希望するものは、所定の申込書を事務局に提出しなければならない。
第7条 | 会員は、別に定める年会費を納入しなければならない。 |
---|---|
2 | 初期臨床研修医、医師免許取得後3 年以下は、初年度年会費を免除する。 |
3 | 名誉会員は会費を免除する。 |
4 | 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。 |
第8条 退会しようとする者は、退会届を事務局に提出しなければならない。
第9条 会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に著しく反したときは、常任幹事会、幹事会の議決を経てこれを除名することができる。
第10条 会員は次の理由によりその資格を喪失する。
(1)退会 (2)会費の2年間滞納 (3)除名 (4)死亡または失踪宣言 |
第11条 本会には次の役員をおく。
(1)常任幹事長:1名 (2)常任幹事:8名(常任幹事長、会長及び次期会長を含む) (3)監事:2名 (4)会長:1名 (5)次期会長:1名 |
第12条 | 役員は、別に定める細則により選任する。 |
---|---|
2 | 監事は、他の役員を兼ねることができない。 |
3 | 会長は、幹事の中から常任幹事会が推薦し、幹事会の議を経て選任する。 |
第13条 | 常任幹事長は、本会を代表し、本会の会務を総括する。 |
---|---|
2 | 常任幹事長に事故があるとき、または常任幹事長が欠けたときは、最年長の常任幹事がその職務を代行する。 |
3 | 常任幹事は、常任幹事会を組織し、会務の審議および本会の運営に関する実務を分担する。 |
4 | 会長は、学術集会を主宰する。 |
5 | 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、常任幹事会において代理を 選任し、そのものが任にあたる。 |
6 | 監事は、本会の会計および会務執行を監査する。 |
第14条 役員の任期は、次のとおりとする。
(1)常任幹事および監事の任期は、3年とし再任を妨げないが、連続して2期を超えてはならない。 (2)常任幹事および監事の任期は、選任された幹事会の翌日から3年後の幹事会の日までとする。 (3)会長の任期は、前回の学術集会終了の翌日から当該学術集会終了の日までとする。 (4)補充によって選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 (5)役員が幹事でなくなった場合は、役員の資格を失う。 |
第15条 | 幹事は、別に定める細則により、正会員の中から選任する。 |
---|---|
2 | 幹事は、幹事会を組織し、学会運営に関する事項を審議する。 |
3 | 幹事の任期は定めない。 |
4 | 幹事の定年は、満65歳とし、任期は定年に達した年の12月31日までとする。 |
第16条 | 常任幹事会は、常任幹事及び監事で構成する。 |
---|---|
2 | 常任幹事長は、常任幹事会を招集し、議長の職務を行う。 |
3 | 常任幹事長は、常任幹事の2分の1以上または幹事の請求があるときは、常任幹事会を招集しなければならない。 |
4 | 常任幹事会は、常任幹事現在数の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。 |
5 | 常任幹事会における議事は、出席常任幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
6 | 監事は、常任幹事会において意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。 |
7 | 通常常任幹事会は毎事業年度に2回(但し、4か月を超える間隔で開催)、及び臨時常任幹事会は必要に応じて常任幹事長が招集する。 |
第17条 | 幹事会は、幹事および名誉会員で構成する。 |
---|---|
2 | 常任幹事長は、学術集会会期終了、あるいは、3 月31 日までに幹事会を招集し議長の職務を行う。 |
3 | 常任幹事長は、幹事の2分の1以上または幹事の請求があるときは、幹事会を招集しなければならない。 |
4 | 幹事会における議事は、出席幹事の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
第18条 | 常任幹事会と幹事会の議事録は、議長が作成し、議長及び出席者代表2名が署名してこれを事務局に保管する。 |
---|
第19条 | 学術集会は、年1回開催する。 |
---|---|
2 | 学術集会の発表者及び共同発表者は、本会の会員でなければならない。 |
第20条 本会は、その事業を行うため、次の各号に従って委員会を設置することができる。
(1)委員会の設置および解散は、常任幹事会の議決による。 (2)委員会の委員長ならびに委員は、常任幹事会の議を経て常任幹事長がこれを委嘱する。 (3)委員長の任期は、3年とする。再任を妨げないが連続して2期を超えることはできない。 (4)委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。 |
第21条 本会に看護部会をおく。
第22条 看護部会の学術集会は、本会会長のもとに開催する。
第23条 看護部会は看護部会会則を規定することができる。
第24条 看護部会の運営は、看護部会会則による。
第25条 看護部会の役員のうち少なくとも1名は、本会の常任幹事をもってあてる。
第26条 本会は、全国消防長会関東支部と共催して救急隊員学術研究会を開催する。
第27条 救急隊員学術研究会の運営は、救急隊員学術研究会運営要網による。
第28条 救急隊員学術研究会の役員のうち少なくとも1名は、本会の常任幹事をもってあてる。
第29条 本会の経費は、会費、寄付金、その他をもってこれにあてる。
第30条 常任幹事長は、本会の事業計画、収支予算、ならびに事業報告、収支決算を提出し、常任幹事会および幹事会の議を経て会員に報告する。
第31条 本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
第32条 本会の会則の変更は、常任幹事会の議決を経て、幹事会における出席幹事の3分の2以上の賛成を要する。
第33条 本会の会則施行に必要な細則は、常任幹事会の議決を経て別に定める。
第1条 この会則は、平成12年6月17日から施行する。
第2条 | 改正時の日本救急医学会関東地方会会員を、この会則における会員とし、日本救急医学会関東地方会幹事を、この会則における幹事とする。 |
---|---|
第3条 | 第19条は平成14年から施行する。 |
この会則は、令和5年2月18日から改正施行する。