会則


日本救急医学会関東地方会会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、日本救急医学会関東地方会と称する。

(事務局)

第2条 本会は、事務局を千葉県千葉市中央区中央2丁目5-1千葉中央ツインビル2号館 7階
株式会社Smart119内におく。

第2章 目的および事業

(目的)
第3条 本会は、関東地方の救急医学の進歩発展を図り、救急医学の普及に貢献することを目的とする。
(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  (1)学術集会の開催
(2)機関誌の刊行
(3)内外関連学術団体との連絡および協力
(4)その他の必要な事業

第3章 会員

(構成)

第5条 本会は、次の会員によって構成する。

 

(1)正会員:本会の目的に賛同し、所定の手続きを経て入会し会費を納めた者

(2)名誉会員:本会の発展に特に功労のあった者で、別に定める細則により推薦され、承認された者

(入会)

第6条 本会に入会を希望するものは、所定の申込書を事務局に提出しなければならない。

(会費)
第7条 会員は、別に定める年会費を納入しなければならない。
2   初期臨床研修医、医師免許取得後3 年以下は、初年度年会費を免除する。
3   名誉会員は会費を免除する。
4   既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
(退会)

第8条 退会しようとする者は、退会届を事務局に提出しなければならない。

(除名)

第9条 会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に著しく反したときは、常任幹事会、幹事会の議決を経てこれを除名することができる。

(資格の喪失)

第10条 会員は次の理由によりその資格を喪失する。

  (1)退会
(2)会費の2年間滞納
(3)除名
(4)死亡または失踪宣言

第4章 役員

(役員)

第11条 本会には次の役員をおく。

  (1)常任幹事長:1名
(2)常任幹事:8名(常任幹事長、会長及び次期会長を含む)
(3)監事:2名
(4)会長:1名
(5)次期会長:1名
(選任)
第12条 役員は、別に定める細則により選任する。
2   監事は、他の役員を兼ねることができない。
3   会長は、幹事の中から常任幹事会が推薦し、幹事会の議を経て選任する。
(職務)
第13条 常任幹事長は、本会を代表し、本会の会務を総括する。
2   常任幹事長に事故があるとき、または常任幹事長が欠けたときは、最年長の常任幹事がその職務を代行する。
3   常任幹事は、常任幹事会を組織し、会務の審議および本会の運営に関する実務を分担する。
4   会長は、学術集会を主宰する。
5   会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、常任幹事会において代理を
選任し、そのものが任にあたる。
6   監事は、本会の会計および会務執行を監査する。
(任期)

第14条 役員の任期は、次のとおりとする。

 

(1)常任幹事および監事の任期は、3年とし再任を妨げないが、連続して2期を超えてはならない。

(2)常任幹事および監事の任期は、選任された幹事会の翌日から3年後の幹事会の日までとする。

(3)会長の任期は、前回の学術集会終了の翌日から当該学術集会終了の日までとする。

(4)補充によって選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

(5)役員が幹事でなくなった場合は、役員の資格を失う。

第5章 幹事

(幹事の選任、職務、任期、定年)
第15条 幹事は、別に定める細則により、正会員の中から選任する。
2   幹事は、幹事会を組織し、学会運営に関する事項を審議する。
3   幹事の任期は定めない。
4   幹事の定年は、満65歳とし、任期は定年に達した年の12月31日までとする。

第6章 会議

(常任幹事会)
第16条 常任幹事会は、常任幹事及び監事で構成する。
2   常任幹事長は、常任幹事会を招集し、議長の職務を行う。
3   常任幹事長は、常任幹事の2分の1以上または幹事の請求があるときは、常任幹事会を招集しなければならない。
4   常任幹事会は、常任幹事現在数の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
5   常任幹事会における議事は、出席常任幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6   監事は、常任幹事会において意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
7   通常常任幹事会は毎事業年度に2回(但し、4か月を超える間隔で開催)、及び臨時常任幹事会は必要に応じて常任幹事長が招集する。
(幹事会)
第17条 幹事会は、幹事および名誉会員で構成する。
2   常任幹事長は、学術集会会期終了、あるいは、3 月31 日までに幹事会を招集し議長の職務を行う。
3   常任幹事長は、幹事の2分の1以上または幹事の請求があるときは、幹事会を招集しなければならない。
4   幹事会における議事は、出席幹事の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(議事録)
第18条 常任幹事会と幹事会の議事録は、議長が作成し、議長及び出席者代表2名が署名してこれを事務局に保管する。

第7章 学術集会

第19条 学術集会は、年1回開催する。
2   学術集会の発表者及び共同発表者は、本会の会員でなければならない。

第8章 委員会

(委員会)

第20条 本会は、その事業を行うため、次の各号に従って委員会を設置することができる。

 

(1)委員会の設置および解散は、常任幹事会の議決による。

(2)委員会の委員長ならびに委員は、常任幹事会の議を経て常任幹事長がこれを委嘱する。

(3)委員長の任期は、3年とする。再任を妨げないが連続して2期を超えることはできない。

(4)委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

第9章 看護部会

第21条 本会に看護部会をおく。

(学術集会)

第22条 看護部会の学術集会は、本会会長のもとに開催する。

(会則)

第23条 看護部会は看護部会会則を規定することができる。

(運営)

第24条 看護部会の運営は、看護部会会則による。

(役員)

第25条 看護部会の役員のうち少なくとも1名は、本会の常任幹事をもってあてる。

第10章 救急隊員学術研究会

(学術研究会)

第26条 本会は、全国消防長会関東支部と共催して救急隊員学術研究会を開催する。

(運営)

第27条 救急隊員学術研究会の運営は、救急隊員学術研究会運営要網による。

(役員)

第28条 救急隊員学術研究会の役員のうち少なくとも1名は、本会の常任幹事をもってあてる。

第11章 会計

(資産の構成)

第29条 本会の経費は、会費、寄付金、その他をもってこれにあてる。

(事業計画、事業報告)

第30条 常任幹事長は、本会の事業計画、収支予算、ならびに事業報告、収支決算を提出し、常任幹事会および幹事会の議を経て会員に報告する。

(会計年度)

第31条 本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。

第12章 会則の変更

第32条 本会の会則の変更は、常任幹事会の議決を経て、幹事会における出席幹事の3分の2以上の賛成を要する。

第13章 補則

(細則)

第33条 本会の会則施行に必要な細則は、常任幹事会の議決を経て別に定める。

附則

(施行期日)

第1条 この会則は、平成12年6月17日から施行する。

(改正に伴う経過措置)
第2条 改正時の日本救急医学会関東地方会会員を、この会則における会員とし、日本救急医学会関東地方会幹事を、この会則における幹事とする。
第3条 第19条は平成14年から施行する。

 

この会則は、令和5年2月18日から改正施行する。

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